2026年10月1日から控除割合が80%から70%へ引き下げられます。
インボイス制度では、免税事業者などインボイスを発行できない事業者から仕入れた場合、
原則として仕入税額控除を受けることができません。
一方で、制度導入後の急激な負担を抑えるため、
一定期間については「仕入税額控除の経過措置」が設けられています。
この経過措置について、
令和8年(2026年)10月1日から控除できる割合が80%から70%へ引き下げられます。
特に注意したいのが、10月1日をまたぐ取引
請求書の発行日や支払日だけを見て判断すると、
控除割合を間違えてしまう可能性があります。
今回は、インボイス制度の経過措置の変更内容と、
10月1日をまたぐ取引で注意すべきポイントについて解説します。
インボイス制度の「経過措置」とは?
免税事業者からの仕入れは原則として仕入税額控除できない
インボイス制度では、仕入税額控除を受けるために、
原則として適格請求書(インボイス)の保存などが必要です。
適格請求書とは、
登録を受けた適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)が発行する請求書などのことです。
そのため、免税事業者などのインボイス発行事業者以外の事業者から行った課税仕入れについては、
原則として仕入税額控除を受けることができません。
しかし、インボイス制度が始まったことで、
仕入先がすぐに課税事業者へ変更できないケースも考えられます。
そこで設けられたのが、仕入税額控除の経過措置です。
経過措置によって一定割合の仕入税額控除が可能
経過措置の対象となる取引では、免税事業者などからの仕入れであっても、
一定期間は仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除することができます。
これまでの経過措置では、一定の要件を満たすことで、
以下のように仕入税額控除が認められていました。
- 令和5年10月1日~令和8年9月30日:80%控除
- 令和8年10月1日~令和10年9月30日:70%控除
つまり、令和8年10月1日以降は、
免税事業者等からの課税仕入れについて控除できる割合が80%から70%へ引き下げられます。
10月1日から「80%控除」から「70%控除」へ
仕入税額控除できる金額が変わる
例えば、免税事業者から税込11万円(消費税1万円)の課税仕入れを行ったとします。
10月1日より前の取引で経過措置の要件を満たしている場合、
消費税額1万円の80%にあたる8,000円を仕入税額として控除できます。
一方、10月1日以後の取引では、
70%にあたる7,000円が控除できる金額となります。
つまり、同じ金額の仕入れであっても、
取引年月日によって仕入税額控除できる金額が変わることになります。
経営への影響にも注意
仕入税額控除できる金額が減少すると、
場合によっては納付する消費税額が増えることになります。
特に、免税事業者との取引が多い会社では、
取引量によって影響が大きくなる可能性があります。
そのため、経理処理だけでなく、
- 免税事業者との取引状況
- 仕入金額
- 仕入先のインボイス登録状況
- 今後の消費税負担
などを確認し、自社の税負担がどの程度変わるのかを把握しておくことが重要です。
「10月1日をまたぐ取引」はどうなる?
判定のポイントは「請求書の発行日」ではない
今回、特に注意したいのが10月1日をまたぐ取引です。
経過措置の控除割合を判定するとき、
原則として重要になるのは、請求書の発行日や代金の支払日ではありません。
基本的には、商品の場合は資産の引渡し日、サービスの場合は役務提供が完了した日など、
実際に取引が行われた日を基準に判断します。
つまり、
「請求書がいつ発行されたか」ではなく、「実際の取引がいつ行われたか」
を確認することがポイントです。
10月1日をまたぐ具体例
例えば、9月30日に商品が納品され、請求書が10月5日に発行されたとします。
この場合、請求書の発行日は10月ですが、
実際の商品引渡しが9月30日であれば、原則として9月30日の取引として判定します。
そのため、経過措置の要件を満たしていれば、80%控除の対象となります。
一方、10月1日に商品が納品され、請求書が9月30日に発行されていた場合は、
実際の取引年月日は10月1日となるため、70%控除の対象となります。
このように、請求書の日付だけを見て処理すると、
誤った控除割合で計算してしまう可能性があります。
10月1日前後の取引は「実際の取引年月日」を確認
経理処理では何を確認すればいい?
10月1日前後に発生する取引については、請求書だけでなく、
実際の取引日を確認できる資料も確認することが重要です。
例えば、商品の仕入れであれば、
- 納品書
- 入庫記録
- 検収記録
- 取引先との契約書
- 請求書
などを確認し、いつ商品が引き渡されたのかを判断します。
サービスの場合には、契約内容や作業完了日などから、
役務の提供がいつ完了したのかを確認します。
特に9月末から10月初旬にかけて大量の取引が発生する会社では、
経理担当者が判断に迷わないよう、事前に確認方法を整理しておくと安心です。
経過措置を適用するための「帳簿・請求書等の保存」にも注意
80%・70%控除には一定の要件がある
インボイス制度の経過措置は、
単に「免税事業者から仕入れた」というだけで自動的に適用できるものではありません。
経過措置の適用を受けるためには、一定の事項を記載した帳簿の保存と、
一定の事項が記載された請求書等の保存が必要です。
そのため、10月1日以降の取引については、控除割合が70%になることだけでなく、
必要な帳簿や請求書等を適切に保存できているかについても確認しましょう。
10月1日を迎える前に確認しておきたいこと
今回の経過措置の変更に備えて、企業では次のような点を確認しておくことをおすすめします。
① 免税事業者等との取引を確認する
まずは、現在取引している仕入先のうち、
インボイス発行事業者ではない事業者がどれくらいいるのかを確認しましょう。
② 9月末・10月初旬の取引を確認する
特に注意したいのが、9月30日と10月1日前後に行われる取引です。
請求書の日付だけではなく、実際の納品日や役務提供の完了日などを確認しましょう。
③ 消費税の納税額への影響を確認する
70%控除への変更によって、今後の仕入税額控除額や消費税の納税額が
どの程度変わるのかを確認しておくことも重要です。
免税事業者等からの仕入れが多い会社では、年間で見ると一定の影響が生じる可能性があります。
まとめ
10月1日をまたぐ取引は「実際の取引年月日」に注意
令和8年10月1日以後、
インボイス制度の経過措置では、免税事業者等からの課税仕入れについて、
仕入税額控除できる割合が80%から70%へ引き下げられます。
特に注意したいのが、10月1日をまたぐ取引です。
経過措置の控除割合は、原則として請求書の発行日や支払日ではなく、
商品の引渡し日や役務提供完了日などの「実際の取引年月日」を基準に判定します。
そのため、9月末から10月初旬の取引については、
請求書だけで判断せず、実際の取引日を確認することが大切です。
また、経過措置を適用するためには、
帳簿や請求書等の保存要件を満たす必要があります。
インボイス制度の経過措置変更による
消費税負担への影響や経理処理について不安がある場合は、早めに確認しておくと安心です。
税務・会計処理だけでなく、
自社の取引状況を踏まえた消費税負担についても、
是非、お気軽にご相談ください。
リンク
国税局:01-15.pdf
国税局:01.pdf