令和7年度の税制改正では、子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境を整えることを目的とした税制の拡充が行われます。
1.住宅ローン控除の拡充の延長
子育て世帯等(19歳未満の子を有する人、またはいずれかが40歳未満の夫婦)に対する住宅ローン控除の以下の緩和措置が、令和7年に限り引き続き適用できるようになりました。
- 借入限度額の上乗せ措置
- 床面積要件の緩和措置
2.住宅リフォーム税制の拡充の延長
子育て世帯等が所有・居住しているマイホームに子育てに関連するリフォームを行った場合、下記の措置を令和7年に限り引き続き適用できるようになりました。
- 標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%の税額控除
3.生命保険料控除の拡充
令和8年分の措置として、子育て世帯(年齢23歳未満の扶養親族がいる世帯)を対象に、所得税の生命保険料控除において、以下の措置が適用できるようになりました。
- 保険料控除の計算方法の見直し
- 適用限度額の引き上げ(最高6万円(現行:4万円))
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この記事を書いた人
副所長 税理士
湯川 真司
税理士だった父の背中を見て育ち、自然と自分も税理士を目指すようになりました。
大学卒業後は税理士試験の勉強に専念し、26歳で税理士登録いたしました。
お客様と同じ目線に立ち、将来のことを一緒に考え、悩み、そして喜びを分かち合える――そんな関係を築けることが、この仕事の何よりの魅力だと感じています。
魚と釣りが大好きで、大学では水産系の学科に所属していました。
今でも月に一度は必ず釣りに出かけ、リフレッシュする時間を大切にしています。
これからもお客様に寄り添い、信頼されるパートナーとして尽力してまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。