10月1日よりインボイス制度が開始されました。自社発行の請求書などのインボイス制度への対応はお済みでしょうか?
今一度、インボイスに必要な「記載事項」にモレがないか確認しましょう。
記載事項
インボイスの場合
インボイス制度では、現在使用している請求書などの記載事項に加えて、新たに以下の記載が必要になります。
- 登録番号
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
簡易インボイス(レシート類)の場合
簡易インボイスは、小売業・飲食業・タクシー業や駐車場業など不特定多数の者に対して販売をおこなう事業者が発行できるものです。
簡易インボイスとするレシートや領収書を発行する場合は、現在の記載事項に加えて、以下の記載が必要になります。
- 登録番号
- 税率ごとに区分した消費税額 または 適用税率(両方の記載も可能)
レシート類を発行するレジ、券売機、駐車場の精算機などのメーカーやリース会社にも確認しましょう。
不動産賃貸業者の対応
不動産賃貸業において事務所・店舗などの家賃を口座振替(口座引き落とし)によって受け取り、請求書や領収書を発行しないケースがありますが、借主が仕入税額控除を受けるには、原則としてインボイスの保存が必要です。
借主からインボイスの交付を求められた場合、不動産賃貸業の対応としては、以下の方法が考えられます。
- 一定期間の家賃について、まとめてインボイスを発行する。
- 登録番号、適用税率、消費税額等の記載事項を不動産賃貸借契約書に記載する。(※)
- 令和5年9月30日以前からの契約については、登録番号など契約書に不足している記載事項を借主に通知する。(※)
※借主が契約書等とともに通帳等の記録を保存することでインボイスの保存要件が満たされます。
マネイジブレーンの取り組み
マネイジブレーンではお客様のご要望に応じて社内向けのインボイスセミナーを開催しています。
お気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

税理士
湯川 真司
税理士だった父の背中を見て育ち、自然と自分も税理士を目指すようになりました。
大学卒業後は税理士試験の勉強に専念し、26歳で税理士登録いたしました。
お客様と同じ目線に立ち、将来のことを一緒に考え、悩み、そして喜びを分かち合える――そんな関係を築けることが、この仕事の何よりの魅力だと感じています。
魚と釣りが大好きで、大学では水産系の学科に所属していました。
今でも月に一度は必ず釣りに出かけ、リフレッシュする時間を大切にしています。
これからもお客様に寄り添い、信頼されるパートナーとして尽力してまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。