【税務】食事支給に係る所得税非課税限度額の見直し

物価高が続くなか、令和8年度税制改正では、企業が従業員へ支給する「食事補助」に関する非課税ルールが見直しされました。

これまで月額3,500円だった企業負担の非課税限度額が、月額7,500円へ引き上げられました。
この改正により、企業は従業員の実質手取りを増やしながら、福利厚生の充実や人材定着につなげやすくなります。

本記事では、食事支給に係る所得税非課税制度の概要から、令和8年度税制改正の内容、実務上の注意点、企業側のメリットまでわかりやすく解説します。

食事支給は原則「給与課税」となる

企業が従業員へ食事を提供した場合、その利益は原則として「現物給与」とみなされ、所得税の課税対象となります。

現物給与とは?

現物給与とは、現金ではなく「モノ」や「サービス」で支給される給与のことです。

例えば、以下のようなものが該当します。

  • 社員食堂の食事補助
  • 弁当支給
  • 食事チケット
  • 無料ランチの提供

通常、これらは給与と同様に課税対象となりますが、一定の条件を満たせば非課税扱いとなります。

食事支給が非課税となる2つの条件

企業が従業員へ食事を支給しても、次の要件を満たす場合は、所得税が課税されません。

① 従業員が食事代の50%以上を負担していること

従業員本人が、食事代の半額以上を負担している必要があります。

例えば、1食800円の弁当を支給する場合、

  • 従業員負担:400円以上
  • 会社負担:400円以下

であれば、この条件を満たします。

② 会社負担額が限度額以下であること

これまでの限度額は、会社負担額が月額3,500円以下でした。

しかし、令和8年度税制改正により、この金額が見直しされます。

【令和8年度税制改正】非課税限度額が月額7,500円へ引き上げ

長引く物価高や食費上昇への対応として、食事支給に係る所得税の非課税限度額が引き上げられました。

改正前   月額3,500円以下

改正後   月額7,500円以下

※会社負担額ベース(消費税除く)

適用開始時期

令和8年4月1日以後に支給する食事から適用されます。

具体例|1食800円のお弁当を20日支給する場合の改正前・改正後比較

1食800円のお弁当を、月20日の就業日に支給するケースで、改正前と改正後の違いを見てみましょう。

改正前(非課税限度額:月3,500円)

改正前は、会社負担額を月3,500円以下に抑える必要がありました。

そのため、非課税要件を満たすには、例えば以下のような設定が必要です。

  • 従業員負担:625円
  • 会社負担:175円

この場合、

175円 × 20日 = 月3,500円

となり、非課税限度額内に収まります。

〇 改正後(非課税限度額:月7,500円)

令和8年度税制改正後は、会社負担額の上限が月7,500円へ引き上げられます。

例えば、以下のような設定でも非課税が可能になります。

  • 従業員負担:425円
  • 会社負担:375円

この場合、

375円 × 20日 = 月7,500円

となり、非課税限度額内に収まります。

さらに、従業員負担425円は食事代800円の50%以上となるため、非課税要件もクリアします。

実務上のポイント|非課税限度額ギリギリではなく余裕を持った設定を

実際の実務では、月ごとに就業日数が変動するケースも多いため、非課税限度額ギリギリで設定するのではなく、少し余裕を持たせた金額設計が一般的です。

例えば、月22日勤務を前提に会社負担額を設定しておけば、

  • カレンダーによる営業日数の増減
  • 繁忙期の出勤日数増加
  • 月ごとの勤務日数の変動

などがあっても、毎月食事補助額を細かく見直す手間を減らしやすくなります。

そのため実務上は、

  • 従業員負担:460円
  • 会社負担:340円

のように、非課税限度額を少し下回る水準で設定し、年間を通じて安定的に運用できる形にするケースが多く見られます。

食事補助制度を導入する際は、単に非課税枠を使い切るのではなく、実務運用のしやすさも踏まえて設計することが重要です。

食事補助は「第3の賃上げ」として注目

近年は、

  • 定期昇給
  • ベースアップ

に続く施策として、食事補助による福利厚生強化が注目されています。

特に中小企業では、大幅な給与アップが難しいケースもあります。
そのため、非課税制度を活用した食事支給は、従業員満足度向上につながる有効な施策といえるでしょう。

中小企業にとってのメリットは?

実質的な手取り増加につながる

給与を増やす場合、所得税や社会保険料の負担も増加します。

一方、非課税要件を満たした食事補助であれば、従業員の課税所得に含まれないため、実質的な手取り増加につながります。

会社側も経費計上できる

一定要件を満たす食事支給は、福利厚生費として経費計上できるケースが一般的です。

そのため、

  • 法人税対策
  • 利益調整
  • 従業員満足度向上

を同時に実現できる可能性があります。

まとめ|税制改正を活用して福利厚生を強化しよう

令和8年度税制改正により、食事支給に係る所得税の非課税限度額は、月額3,500円から7,500円へ引き上げられました。

今回の改正は、単なる税負担軽減ではなく、

  • 従業員の実質手取り増加
  • 福利厚生の充実
  • 人材定着
  • 中小企業の採用強化

につながる重要な制度改正といえるでしょう。

ただし、食事補助の設計は、単純に非課税枠いっぱいに設定すれば良いというものではありません。

  • 勤務日数の変動
  • 従業員負担割合のバランス
  • 給与体系との整合性
  • 福利厚生としての見せ方

など、企業ごとの実態に応じた設計が重要になります。

自社にとって最適な制度設計や運用方法については、税務面・労務面の両方を踏まえた検討が必要となるため、専門家へ一度相談することをおすすめします。

福利厚生の見直しや食事補助制度の導入を検討されている場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

リンク

食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて|国税庁

No.2594 食事を支給したとき|国税庁

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この記事を書いた人

近藤 史也

近藤 史也

こんにちは、近藤 史也(こんどう ふみや)と申します。

「人の役に立ちたい」という想いを大切にしながら、これまでさまざまな経験をしてきました。
大学では教員課程を専攻し、教員免許を取得。
卒業後は高校の英語科講師として約1年半、生徒一人ひとりと向き合ってきました。

その後、視野を広げるためにオーストラリアで約10ヵ月間ワーキングホリデーを経験しました。
現地での生活を通して日本の良さを改めて実感するとともに、日本を支える企業や「経営」に興味を持つようになり、
帰国後は京都の小規模宿泊施設で運営に携わり、現場から経営に関わる経験を積みました。

「人の役に立ちたい」という想いと「経営」への関心を掛け合わせ、
現在はマネイジブレーンにて経営者の方々のサポートをさせていただいております。

これまでの経験で培ってきた現場感覚と、一つひとつの課題に丁寧に向き合う姿勢を活かし、
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学生時代にゴールキーパーとして培った、先を見据えて考える力と粘り強さを活かし、お客様が描く未来の実現に向けて全力で伴走いたします。
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