【会計処理】 役員報酬の変更、ちょっと待って!

従業員に対する給与・賞与等は、税務上、損金算入が認められています。支給金額の改定等もいつでも自由に行うことができます。一方、会社役員に対する給与・賞与等(役員給与)は、利益調整等の「経営の恣意性」の排除といった観点から、一定の要件に該当した場合にしか損金算入が認められません。役員報酬の安易な中途改定は、税務上のリスクが伴います

1.役員給与を損金算入するための要件

中小企業では、「定期同額給与」「事前確定届出給与」のどちらかに該当すれば、不相当に高額な部分を除き損金算入が認められています。

  • 定期同額給与 : 毎月同じ金額を支払う給与
  • 事前確定届出給与 : 事前に届け出た通りに支払う給与

「定期同額給与」「事前確定届出給与」の支給には一定のルールがあり、そのルールに従った運用が求められます。

2.役員給与はどうやって決めればよい?

期中の支給額変更を避けるためには、経営計画から導いた業績予測を基に支給できる役員給与の総額を算出した上で、月額給与を決めていくことが大切です。詳細は、当事務所までご相談ください。

リンク

国税庁「No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」

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この記事を書いた人

湯川 真司

副所長 税理士

湯川 真司

税理士だった父の背中を見て育ち、自然と自分も税理士を目指すようになりました。
大学卒業後は税理士試験の勉強に専念し、26歳で税理士登録いたしました。

お客様と同じ目線に立ち、将来のことを一緒に考え、悩み、そして喜びを分かち合える――そんな関係を築けることが、この仕事の何よりの魅力だと感じています。

魚と釣りが大好きで、大学では水産系の学科に所属していました。
今でも月に一度は必ず釣りに出かけ、リフレッシュする時間を大切にしています。

これからもお客様に寄り添い、信頼されるパートナーとして尽力してまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。