遺言書とは「自分の財産を誰にどれだけ残すのか」という意思表示を書面にしたものです。今回は、遺言書の作成・保管方法についてご説明いたします。
1.公正証書遺言
「公正証書遺言」は、公証人が遺言書の作成を手掛ける遺言書です。次のような特徴があります。
- 公証人が遺言書の作成を手掛けるため無効になる可能性が低い
- 原本が公証役場で保管されるので改ざんや盗難・紛失等のおそれがない
- 証人が2人以上必要で、費用や手間がかかる
2.自筆証書遺言
一方の「自筆証書遺言」は、自筆で作成する遺言書です。次のような特徴があります。
- 費用や手間がかからない
- 書き直しも手軽にできる
- 一定の要件を満たしていないと、遺言が無効になる
- 破棄、隠匿、改ざんされるおそれがある
3.自筆証書遺言書保管制度とは?
自筆証書遺言を自宅等で保管している場合、前述のとおり、「無効、破棄、隠匿、改ざん」等の恐れがあります。この課題を解消し、自筆証書遺言を安心して残しやすくするための制度が「自筆証書遺言書保管制度」です。この制度は、遺言書の作成者本人が遺言書を法務局に持参し、本人確認を受けた後、法務局において自筆証書遺言(原本)とその画像データが保管されるものです。
- 法務局で保管されるため、紛失や隠匿、改ざん等のおそれがない
- 民法で定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて法務局が確認するため、外形的なチェックを受けられる
――等の利点があります。なお、遺言書の作成にあたっては、税務への影響もあるため、税理士にお声掛けください。
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この記事を書いた人
副所長 税理士
湯川 真司
税理士だった父の背中を見て育ち、自然と自分も税理士を目指すようになりました。
大学卒業後は税理士試験の勉強に専念し、26歳で税理士登録いたしました。
お客様と同じ目線に立ち、将来のことを一緒に考え、悩み、そして喜びを分かち合える――そんな関係を築けることが、この仕事の何よりの魅力だと感じています。
魚と釣りが大好きで、大学では水産系の学科に所属していました。
今でも月に一度は必ず釣りに出かけ、リフレッシュする時間を大切にしています。
これからもお客様に寄り添い、信頼されるパートナーとして尽力してまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。