【会計処理】 いつ「費用」にできる?

「費用」とは、収益を得るために発生する支出のことを指します。今回は「適時・正確な記帳」のために、「費用」の処理についていま一度確認してみましょう。

1.費用計上の大原則

費用計上においては、「費用収益対応の原則」に則り処理することが求められます。つまり、「今期の費用は今期に、翌期の費用は翌期に」が費用計上の大原則です。

  • 一定期間の収益とその費用は必ず対応させる
  • 発生した期間に正しく割り当てる

2.税務上のルール

上記に加えて、費用計上のタイミングには、税務においても一定のルールがあります。これは「課税の公平性」の観点から、利益操作のための支出や収益との対応期間のズレが発生しないようにするためです。税務上の費用は「損金」といい、損金は次のようなルールに従って計上することとされています。

  • 売上原価 : 売上に対応する分だけが損金として計上できる
  • 減価償却費 : 定められた耐用年数によって償却した分だけが損金として計上できる
  • 販売費・一般管理費 : 当期中に債務が確定しているものだけが損金として計上できる

※「当期中に債務が確定しているもの」・・・決算日までに、①その費用に係る債務が成立していること②具体的な給付をすべき原因事実が発生していること③金額が合理的に算定できること――のすべての要件を満たしているものをいいます。

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国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」

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この記事を書いた人

湯川 真司

副所長 税理士

湯川 真司

税理士だった父の背中を見て育ち、自然と自分も税理士を目指すようになりました。
大学卒業後は税理士試験の勉強に専念し、26歳で税理士登録いたしました。

お客様と同じ目線に立ち、将来のことを一緒に考え、悩み、そして喜びを分かち合える――そんな関係を築けることが、この仕事の何よりの魅力だと感じています。

魚と釣りが大好きで、大学では水産系の学科に所属していました。
今でも月に一度は必ず釣りに出かけ、リフレッシュする時間を大切にしています。

これからもお客様に寄り添い、信頼されるパートナーとして尽力してまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。